■事務職
■その他
■商品
商品取引(輸出 取引,三国間取引)の業務に携わっていた。
控訴人P5は,?について,成約より後の業務を担当し,仕入先 が販売先に段ボール原紙を納入すると同時に仕入先が被控訴人に発 行する納品書に基づいて,仕入価格,商品名,数量,販売価格,納 入日等をコンピュータにインプットする作業を行い,コンピュータ にインプットした結果として自動アウトプットされる請求書,納品 書を管理職に提出し,課長の確認を得てそれらを販売先に送付する 作業を行った。
代金回収は,控訴人P5が課長の承認を得た領収書 発行依頼票を財務部に提出して領収書の発行を受け,管理職がその 領収書を持って販売先からの手形集金を行うが,控訴人P5は,管 理職の指示を受けて,手形集金に赴くこともあった。
集金後,控訴 人P5は入金伝票を起票し,管理職の確認と課長の確認印を受けて, 財務部に提出した。
仕入代金の支払は,控訴人P5が仕入先からの 請求書及び納品書に基づき出金伝票を起票し,課長の確認印を受け, 営業経理部に提出した。
控訴人P5は,メーカーからの請求書が遅 れ,被控訴人の社内手続上メーカーが求める支払期日に支払ができ ないときは,メーカーと直接やりとりして,支払期日を繰り延べす ることもあった。
段ボール原紙の取引は,取引慣習により最終単価が確定するのは 取引実行後であり,それまでの代金支払は仮払で,後日精算をする ことが必要であり,この精算事務は煩瑣であり,それを正確に行う ことは被控訴人が利益を確実にあげるために重要であった。
?,?については,集金業務を除き,?と同様の業務を行った。
?については,成約後管理職が作成した契約台帳に基づいて,そ の内容を転記して,輸入先に提出するコンファメーション・オブ・ - 89 - パーチェスをこの取引が開始した当初に管理職が作成したものを見 本として所定フォームにタイプアップする,輸入紙が入荷したとの 連絡を受けると,パッキングリストから商品名,数量を輸入紙出荷 台帳に転記し,併せて入庫伝票を作成する,特定の国内販売先から 出荷指図があったときには,管理職不在の場合には,倉庫会社に対 して電話で出荷を指示する,電話による出庫指示の後に発行される デリバリーオーダーの文書は,管理職,課長が確認するが,特定の 国内販売先に出荷が行われるごとにその内容を輸入紙出荷台帳に転 記して記録する,出庫がなされると倉庫会社から出荷案内書が発行 されるので,これに基づいて出庫伝票を作成し,その内容をコンピ ュータにインプットし,コンピュータからアウトプットされる納品 書,請求書を課長の印鑑を受けて客先に発送するといった業務を行 った。
?,?については,?と同様の業務を行った。
?につき,控訴人 P5は,担当者が取り決めた大枠の受注枠の中で,業者から注文を 取りメーカーに連絡して具体的に成約することもあった。
また,控 訴人P5は,平成元年ころに沖縄タイムス,大王製紙と被控訴人の 3者間の新聞巻取紙についての売買契約書を,あらかじめ決められ た大枠の取引条件をもとに作成したことがあった。
なお,控訴人P5は,甲77の1,甲168,197,本人尋問 (第1回)において,1980年代後半から1992年(平成4 年)までの間,管理職のP7(昭和62年4月に参事補に昇格し た。
過払い金を請求するためには
自分の払い過ぎたいわゆる過払い金を請求する場合、まず第一にしなければならないことは、グレーゾーン金利を基準に払い過ぎた金額を計算すること。
その掲載のためには、貸金業者から取引履歴を取り寄せる必要があります。
取引履歴は基本的に貸金業者に依頼をすれば、7年間保管する義務のあるものなので、闇金などでない限り取り寄せることが可能です。
7年以上に遡って調べる場合や取引履歴がない場合、推定計算という方法で計算をすることになります。
これは、裁判でも認められていることなので、安心して下さいね。
こうして説明すると、過払い金の請求は非常に手間の掛かる作業であることが分かると思います。
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)が段ボール原紙の価格交渉などを,控訴人P5が包装用紙, 新聞用紙の価格交渉などをそれぞれ担当,分担していたと供述する。
しかし,本件証拠上,控訴人P5が上記認定事実以上の権限を行使 していたと認めるに足りる適切な証拠はない。
ところで,証拠(乙 - 90 - 14,67,75,84,証人P19)及び弁論の全趣旨によれば, 平成7年当時,同課において,リーダー,サブリーダーと事務職と の間には,職務権限の区別が明確にされていたと認められる(控訴 人P5も,前記のとおり,上記価格交渉などを担当,分担していた のは平成4年までと供述する。
)ところ,控訴人P5の前記供述は, そのような大きな権限を行使していた同人がある時点から,いかな ることが原因でその権限を行使しなくなったのか,その際,どのよ うなやり取りが課内でされたのかなどが不明であり,にわかに信用 できない。
?については,支払伝票の作成に際し,認められる費用かどうか を控訴人P5が事実上判断したこともあった。
なお,取引業務に関 し,控訴人P5は,段ボールメーカーに対する機械の販売による延 べ払い業務(数年にわたって契約代金を回収する業務)について毎 月の回収,入金伝票処理をしたり,客先からのクレーム処理につい て対応することもあった。
他方,課長は,紙業課の取引全体に関わり,管理し承認しており, 課長以外の管理職及び一般職は,商品分野及び取引形態ごとに営業 を担当し,いずれも,仕入・販売双方の取引先との交渉を通じて契 約を成立させることを主たる業務としており,取引先と連絡を取り ながら,価格交渉,取扱い数量に関する交渉等を行っていた。
ただ し,新人の一般職には,経験を積ませる意味で,事務職の仕事も担 当させたことがあった。
(c) 控訴人P5は,平成4年11月,物資本部勤務となり物資本部長 付きとなった。
これに先立つ同年初めころ,控訴人P5は上司であ るP23課長に配転を申し出た。
控訴人P5は,以前から職場(紙 業課)において不満を持ち(控訴人P5によれば,管理職,一般職 - 91 - の仕事のやりかた(値差の管理の仕方,特定の取引先との交際費の 使用方法など)に問題があり,上司に進言するなどしたが,それが 聞き入れられず,それで不満を持ったという。
これに対し,被控訴 人の従業員は,それは控訴人P5の個人的な不満,課内の特定の人 間との人間関係上の問題にすぎないという。
乙67),その不満が 原因での申出であった。
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